商標登録の費用をわかりやすくシンプルに

商標登録にかかるコストについては、弊所のホームページでも本ブログでも何度かご説明をさせて頂いております。
しかし、依然として商標登録にかかる費用はわかりにくく、結局、トータルでいくらかかるのかわからないということもお聞きします。

そこで、本稿では、シンプルにわかりやすく商標登録の費用についてご説明致します。

商標登録の流れ

まずは、費用の前に、商標登録されるまでの手続の流れをご説明します。

商標登録とは、特許庁に商標を登録することです。そのため、最初に特許庁に商標を登録してもらうために、「商標登録願」という願書を特許庁に提出します。これが、「商標登録出願」という手続になります。(商標登録出願というのが正式な手続の名称になりますが、「商標出願」とか「商標申請」などと呼ぶ方もいます。)

商標登録出願をすると、特許庁が出願された商標を審査します。特許庁の審査結果がでるまでには約半年ほどかかるのが一般的です。特許庁の審査で、出願された商標を登録してもよいと判断されると、「登録査定」という書類が特許庁より送られてきます。登録査定が送られてきてから所定期間内に特許庁に登録料を納めると、その商標は商標登録されます。
以上が商標登録出願から商標登録されるまでのおおまかな手続の流れになります。

最初の商標登録出願の費用

上の商標登録の流れでご説明しましたように、最初に行うのが商標登録出願という手続です。
ここで、特許庁に提出する商標登録願には、商標登録を受けたい商標や出願人の名称・住所等を記載しますが、加えて、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかも記載します。この商品・サービスのことを「指定商品・指定役務」と呼びます。
商標では、商品・サービスを45通りの「区分」に分類しています。ですので、商標登録願に記載した指定商品・指定役務は、第1類から第45類までのいずれかの区分に属することになります。
指定商品・指定役務として記載できるのは、1種類の商品・サービスでなくてもよいので、複数種類の商品・サービスを記載することもできます。そのため、区分も1つだけの場合もあれば、複数の区分となる場合もあります。
区分の数がいくつになるかによって、商標登録の費用が変わってくる仕組みになっています。

一般的には、商標登録出願の手続で商標登録に関する最初の費用が発生します。

1つは、弁理士報酬です。商標登録出願の手数料とお考え下さい。
これは、弁理士や特許事務所によって、金額が異なりますが、弊所の場合は、次の通りです。

¥30,000+¥20,000×区分の数(税別。以下同じ。)

区分が1つの場合は¥50,000、2つの場合は¥70,000、3つの場合は¥90,000という具合です。

2つ目は、印紙代です。特許庁の手数料となります。これは、特許庁に支払うものなので、どの弁理士・特許事務所でも金額は同じで、次の計算方法になります。

¥3,400+¥8,600×区分の数

区分が1つの場合は¥12,000、2つの場合は¥20,600、3つ場合は¥29,200という具合です。

以上が商標登録出願時にかかる費用となります。
商標登録出願時の費用は、上記弁理士報酬と印紙代の2種類となります。
商標登録出願時の費用の合計は、区分が1つ場合¥62,000、2つ場合¥90,600、3つの場合¥119,200となります。

商標登録時の費用

上で見ましたように、商標登録出願を行うと、特許庁が審査をし、商標登録を認めてもよいと判断されると登録査定が送られてきます。この段階で次の費用が発生します。

1つ目は、弁理士報酬になります。出願した商標が特許庁の審査に通ったので、成功報酬という意味合いがあります。
また、ここで特許庁に登録料を納付しますので、登録料の納付手数料という弁理士報酬が発生する場合もあります。
弊所では、以下の金額を成功報酬としておりますが、登録料納付手数料は別途頂戴しておりません。成功報酬に登録料納付手数料が含まれているとお考え下さい。
商標登録時の弁理士報酬も弁理士・特許事務所によって金額が異なります。
弊所の商標登録時の弁理士報酬(成功報酬)は次の通りです。

¥50,000

弊所の報酬の特徴は成功報酬になるかもしれません。
区分の数にかかわらず、¥50,000という固定の金額にさせて頂いております。
商標登録出願時の弁理士報酬のように、商標登録時の弁理士報酬も区分が増えるごとに増額される弁理士・特許事務所も多いですが、弊所では固定金額になっている点がクライアント様にメリットを感じて頂けると思います。

商標登録時の2つ目の費用は、特許庁に支払う印紙代です。これは登録料になります。やはり特許庁に支払う費用のため、こちらもどの弁理士・特許事務所でも同じ金額になります。
登録料は、10年分を支払う方法と、5年分を支払う方法とがあります。

10年分の場合は、区分の数×¥28,200

5年分の場合は、区分の数×¥16,400

5年ごとに登録料を納付する場合は、印紙代が割高になります。
(5年分の登録料を2回納付して10年間登録すると、印紙代が¥32,800かかります。)
また、5年ごとに弁理士に登録料納付手数料を支払う必要があることも考えると、5年ごとに登録料を納める方法は金額的にデメリットがあると思われます。

以上が商標登録時に発生する費用です。
商標登録出願時と同様、弁理士報酬と特許庁に払う印紙代の2種類からなります。
登録料を10年分払う場合の商標登録時の費用の合計は、区分が1つの場合¥78,200、2つの場合¥106,400、3つの場合¥134,600となります。

なお、商標登録出願をした商標が全て商標登録される訳ではありません。特許庁の審査に通らなかった場合は商標登録できませんので、ここでご説明した商標登録時の費用は発生しません。(一方、この場合でも商標登録出願時の費用は返還されないのが一般的です。)

商標登録出願から商標登録までのトータルコスト

これまで見てきましたように、商標登録のコストは、弁理士報酬と印紙代があり、費用の発生するタイミングは、商標登録出願時と商標登録時です。

商標登録出願から商標登録までのトータルのコストは次のようになります。

区分が1つの場合¥140,200、2つの場合¥197,000、3つの場合¥253,800

追加の費用

以上が商標登録にかかる基本的な費用になります。
ここでは、追加的に発生することがある費用について、ご説明します。

これまでは、特許庁の審査で、すんなりと商標登録が認められるケースについてご説明をしてきました。
しかし、全ての商標が登録を認められる訳ではありません。特許庁の審査で登録を認めるべきではないと判断されると「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。文字通り、商標登録できない(拒絶すべき)理由が書かれた書類です。
拒絶理由通知書は、特許庁の最終的な判断ではありませんので、拒絶理由通知書には「意見書」という書類で反論を行ったり、「手続補正書」という書類で出願内容を修正することで、特許庁に改めて審査をしてもらうことができます。

この意見書や手続補正書を提出する手続を、「拒絶理由応答手続」、「中間手続」などと呼ぶこともありますが、ここで追加的な費用が発生します。印紙代はかかりませんので、弁理士報酬のみとなります。

弊所の金額は次の通りです。
意見書¥50,000
手続補正書¥10,000

これらも弁理士報酬なので、弁理士・特許事務所によって金額設定はマチマチです。
意見書や手続補正書も区分の数が増えるごとに増額する弁理士・特許事務所が多いですので、この点も弊所の料金設定はクライアント様にメリットがあると考えます。

その他、出願人の名義や住所を変更する場合、特許庁の審査を早める早期審査の手続を行う場合など、追加的に発生する費用があります。

商標登録後の費用

商標登録をした後にも費用が発生します。
代表的なものは更新費用です。

商標登録時の費用のところでも述べましたが、登録料を10年分納めたり、5年分納める方法がありました。商標権は10年間存続して、何度でも更新を行うことができるようになっています。
ですので、商標登録時に10年分の登録料を納付した場合は、それ以降も商標登録が必要であれば10年後に更新の手続を行ないます。
更新の手続を行う場合も費用が発生します。ここでは、弁理士報酬と印紙代があります。

弊所の更新手続の弁理士報酬は、¥10,000です。

更新時の弁理士報酬も区分が増えるごとに増額しませんので、クライアント様にメリットのある料金設定を致しております。

更新時の印紙代は、区分の数×¥38,800

その他、商標権者の名義や住所を変更する場合等は別途費用が発生します。

まとめ

最後に、商標登録にかかる基本的な費用についておさらいします。

商標登録の費用は、弁理士報酬印紙代です。
商標登録の基本的な費用が発生するタイミングは、商標登録出願時と商標登録時です。
商標登録の基本的な費用のトータル金額は、区分の数が1つの場合、約14万円で、区分が1つ増えるごとに5万~6万円増額される。

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