先週の金曜日(12月4日)は、山梨県中小企業診断士協会との合同勉強会に参加してきました。
弁理士による「中小企業経営における弁理士の役割」と
中小企業診断士による「知的資産経営とは」というテーマでした。
気になっていたのは「知的資産経営」です。
何となくわかったようでわからない言葉でしたが、よく理解できました。
「知的資産経営」、言い換えると「強みを活かした経営」
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権、ブランド・営業秘密・ノウハウなどの知的財産、人的資産・組織力・経営理念・顧客とのネットワーク・技能などの知的資産が、「強み」になり得るということです。
強みになるのは、「特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権」だけでないということですね。
で、こうした知的資産のうち自社の強い要素を認識して、経営に活かすのが「知的資産経営」ということになります。
知的資産経営をさらに進めて、「知的資産経営報告書」という形にする。
そして公表する。
これによって、
・経営戦略の策定に役立つ
・経営者が新たな気づきを得る
・新規顧客開拓に利用できる
・取引先・顧客からの信用が向上する
・経営者と社員の価値共有ができる
・事業承継に役立つ
・金融機関の理解を得る
・株主に将来性をアピールできる
・継続的な経営改善に役立つ
といった効果が見込めるとのことです。