弁理士的に『ペコちゃん』を見ると...

どういうものが「商標」になるのか?

まず一番最初に思いつくのが「ロゴマーク」、という方が多いのではないでしょうか。

確かにその通りで、多くの商標は、文字や図形や記号、あるいはこれらを組み合わせたものです。
別の言い方をすれば商標のほとんどは「平面的」です。

他方、ちょっとマイナーな存在ですが「立体的形状」も商標登録の対象になり得るんです。
これ、「立体商標」なんて呼んでます。

その代表選手が(株)不二家の「ペコちゃん」。

そうです、不二家のお店にある、あの「ペコちゃん人形」の形です。
ああいう立体的な形も商標になるのです。KFCの「カーネルサンダース」もしかりです。

(念のため、立体商標は人形に限りません。)

ところで、
その「ペコちゃん」、アメリカ人の少女をイメージして昭和25年に創作されたそうです。
そして、「ペコちゃん」の「ペコ」は、牛をあらわす東北地方の方言「べこ」にちなんでいるそうですよ。

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