あまり欲張ると...

前回、商標を出願するときに指定する商品・サービスをどの範囲にするのか、というお話をしました。

で、だったら面倒臭い、まとめて全部の商品・サービスを指定してしまえば!?ということも考えられます。

ただ、これチョット色々と問題ありです。
実際に商標をそのような広い範囲で使うのであればよいと思いますが、あまり現実的ではありません。

どんな問題があるかというと。

①お金がたくさんかかります。

 商標では、商品・サービスは45個の「区分」というものに分類されています。
 商標を出願したり、登録するときには、特許庁と弁理士に手数料などを支払いますが、この区分の数が多いとそれだけ手数料なども高くなります。結構バカになりません。

②商標登録されにくくなります。

 あくまで一般論ですが。
 商標を出願すると特許庁が審査をします。様々な観点から審査されますが、代表的なのが、先に出願された商標で似たようなものがあるどうか、という点です。似たような商標が存在すると登録されません。この似たような商標というのは、商品・サービスごとに判断されます。
 具体的に言いますと、例えば、「ビール」という商品だけを指定したとします。そうすると、原則として「酒類」の分野の商標とだけ似ているかどうかを審査されます(厳密には、「飲食物の小売業」の分野の商標とも似ているかどうか審査されます。)。
 一方、ありとあらゆる商品・サービスを指定した場合には、それら全ての分野の商標と似ているかどうか審査されることになるため、当然似ている商標が発見される可能性が高くなり、登録が難しくなります。
 
③登録商標が取り消される可能性がある。

 ありとあらゆる商品・サービスを指定して、メデタク商標登録されたとしても、まだ安心できません。
 「不使用取消審判」なんていう制度がありまして。3年以上継続して商標を各商品・サービスに使用していないと、使用していない商品・サービスに関しては、誰でも、その使用されていない商品・サービスごとに登録を取り消すよう特許庁に「不使用取消審判」を請求することができるのです。
 使われていない登録商標がたくさんあると、本当にその商標を使いたい人が困るからですね。

欲張り過ぎずに、適正な範囲で商品・サービスを指定する必要がある、ということです。

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