異議申立

他人の登録商標を取り消すための手続で誰でも行うことができますが、その商標が登録された後に発行される商標公報の発行日から2ケ月以内に行う必要があります。他人の登録商標に取り消すべき理由がある場合に、その理由と根拠を特許庁に提出することにより行います。