商標の拒絶理由通知書が来てしまった場合の対応

商標登録は弁理士を使わなくてもできる
最近ではインターネットで商標に関する様々な情報を入手することができます。
また、地方自治体や各種の団体では、商標権などの知的財産権の取得をサポートする試みも行われています。
このような情報やサポートを活用して、商標登録も弁理士に頼まずに、ご自分でしようという方も増えてきているように思います。
商標登録に関する手続は、必ずしも弁理士に依頼する必要はなく、ご自分で行っても全然構わないのです。
厄介なのは拒絶理由通知書
商標登録をするためには、特許庁の審査を受けなければなりません。
この特許庁の審査をすんなりパスできればよいのですが、ときには「拒絶理由通知書」といって、”商標出願について、所定の理由(拒絶理由)があるため商標登録をすることができない”という通知が届いてしまうことがあります。
拒絶理由通知は、特許庁の最終的な判断ではありません。
そのため、拒絶理由通知に対しては、「意見書」で反論したり、「手続補正書」で出願した内容を補正したりして、商標登録を目指す対応を取ることができます。
しかし、商標登録に関する手続を弁理士を使わずに、ご自分でなさった場合に拒絶理由通知書が来てしまうと、その対応は中々困難であると思われます。
中には、拒絶理由通知書が届いたから、その時点で”商標登録を諦めた”といった話も聞くことがあります。
確かに、拒絶理由通知書の内容によっては、意見書や手続補正書を提出しても商標登録をすることが相当困難な場合もあります。このような場合は、拒絶理由通知書が来た時点で商標登録を諦めるのもやむを得ないことと思います。
しかし、拒絶理由通知の内容によっては、意見書などで十分商標登録にもっていけることもありますので、拒絶理由通知書が来たから商標登録を諦めるのはもったいないケースもあります。
拒絶理由の内容は色々
商標出願に対して拒絶理由通知書が届くのは、当該商標出願が所定の商標登録の要件を欠いているためです。
商標登録の要件といっても多数ありますので、拒絶理由通知の内容も様々にある訳です。

典型的なよくある拒絶理由の内容は次の2つです。

1.指定商品・指定役務との関係で普通名称であったり、単なる品質表示である等、”一般的な名称”のため商標登録の要件を欠いている

2.他人の先に出願された登録商標と同一又は類似で、且つ指定商品・指定役務も同一又は類似のため商標登録の要件を欠いている

これら2つの拒絶理由は、商標の拒絶理由通知書では非常によく見受けられるものです。

また、弁理士を使わずに、ご自分で商標登録出願の手続を行われた場合に多く見られる拒絶理由として次のものがあります。

3.指定商品・指定役務の記載内容が不明確である
拒絶理由通知書への対応
拒絶理由通知書に記載されている拒絶理由の内容にもよりますが、拒絶理由通知書が来ても適切に対応すれば、商標登録に持っていけるケースも多くあります。

拒絶理由通知書への対応方法は、基本的には、次の方法のどちらか一方か、両方を行うことで対応します。

「意見書」という書類を特許庁に提出して、拒絶理由通知書に記載されている内容に対して反論をする。つまり、出願した商標には拒絶理由がないことを主張します。(意見書について詳しくは、こちら

「手続補正書」という書類を特許庁に提出して、商標登録出願の際に提出した商標登録願(願書)の記載を訂正する。願書の記載を訂正するといっても、無制限に訂正をすることはできません。例えば、出願した商標自体を訂正することは、ほぼ不可能です。手続補正書で訂正するのは、主に、指定商品・指定役務の内容で、指定商品・指定役務の内容を出願当初の内容から狭めるように訂正することになります(指定商品・指定役務の内容を当初の内容から別のものに変更したり、範囲を拡大するような訂正は認められません。)。

例えば、上記1.の”一般的な名称”という理由で拒絶理由通知が来た場合には、意見書で”出願した商標は、一般的な名称ではない”ことを、その根拠とともに主張します。
また、上記2.の”他人の登録商標と類似である”ことを理由に拒絶理由通知が来た場合には、意見書で”他人の登録商標とは類似でない”ことを、その根拠とともに主張します。他人の登録商標と類似かどうかは、商標だけではなく、指定商品・指定役務も関係してきますので、場合によっては、手続補正書も提出して指定商品・指定役務を補正するといった対応も行います。
上記3.の”指定商品・指定役務の記載内容が不明確である”という拒絶理由通知の場合は、手続補正書によって指定商品・指定役務の内容を補正すれば簡単に商標登録できることが多いので、この拒絶理由で商標登録を諦めるのは非常にもったいないです。

上記1.と上記2.の拒絶理由の場合、意見書や手続補正書を提出したからといって、必ず商標登録できるとは限りません。しかし、例えば、商標登録の可能性が、例えば五分五分の場合でも、せっかく商標出願したのですから、意見書・手続補正書で商標登録に向けてチャレンジするのがよいと考えられます。
特に、上記2.の拒絶理由通知では、出願した商標が他人の登録商標と同一又は類似と認定されてしまっているので、出願した商標を使ってしまうと、その他人の商標権を侵害すると判断されてしまう可能性も高まりますので(正確には、商標権を侵害するかどうかは裁判所が裁判で判断するものですが、特許庁は商標登録に関する専門的な行政機関ですので、その特許庁の類似との判断は商標権を侵害してしまうリスクが高いと考えられる材料になります)、是非とも特許庁から非類似との判断を引き出したいものです。
弊所の拒絶理由通知書への対応
商標出願をご自分で行って、拒絶理由通知書が届いたから、その後の手続は弁理士に依頼するというケースは、我々弁理士からすると、”中途受任”という形になります。
中途受任の場合、手続の最初から弁理士が関与していないので、その後の手続がやや困難になること等もあり、弁理士によっては割増手数料が発生することもありますが、弊所では中途受任であっても割増料金が発生せず、通常の意見書や手続補正書の料金で対応しております。
上で述べましたように、商標の拒絶理由通知書が届いた場合の対応は、意見書と手続補正書の提出がメインになります。
ちなみに、弁理士による意見書や手続補正書の作成手数料は、一般的には商品・役務の数に応じて増額されますが、弊所では意見書も手続補正書も、商品・役務の区分の数にかかわらず定額にて作成致しておりますので、比較的に安価にご対応しております。

なお、拒絶理由通知書への対応は、原則として、拒絶理由通知書の発送日から40日以内に行う必要がありますので、拒絶理由通知を受け取られたら、お早めに弁理士に相談されることをおススメ致します。

 

こちらのフォームから、商標の拒絶理由通知書を受け取ってしまって、お困りの方からのお問い合わせやご相談を受け付けております。
お問い合わせや初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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