Q.「商標登録証」とは何ですか?

A.商標登録証は、商標登録されると発行される、商標登録の内容が掲載された文書です。

以下は、弊所(代表)が商標登録している2件の登録商標の商標登録証です。

商標登録証のイメージ

 

商標登録証には概ね以下の事項が記載されています。

・商標登録番号
・登録商標
・指定商品・指定役務
・商品・役務の区分
・商標権者の氏名・名称及び住所・居所
・出願番号
・出願日
・登録日
・商標が商標原簿に登録されたことを証する旨
・特許庁長官のサイン・印

商標登録証は、上に掲げましたように、賞状のようなデザインで、特許庁長官の印も押印されていて、中々見栄えのするものです。
そのため、商標登録した事業者の方の中には、商標登録証を事務所や店舗に飾ったりしていることもあるようです。

もっとも、商標登録証は”権利書”のような趣旨ではないので、”商標登録証を持っていること”=”商標権者”という訳ではありません。
商標権者か否かは、特許庁に備えられた「商標原簿」に商標権者として登録されているか否かによります。
そのため、商標登録証を紛失してしまっても、それほど困ることにはなりません。

ちなみに、商標登録証を紛失したり、汚してしまったりした場合は、商標登録証の再交付を受けることもできます。
商標登録証の再交付にあたっては、1件あたり¥4,600が特許庁の手数料としてかかります。
また、細かいことになりますが、商標登録証を汚してしまった場合などは、その汚した商標登録証を提出する必要があります。

 

ご参考記事:「初めてでもわかる商標登録の目的とメリット」

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