Q.ロゴで商標登録すべきか、普通の活字体で商標登録すべきか、いずれがよいでしょうか?

A.文字の商標を、ロゴで商標登録すべきか、普通の活字体で商標登録をすべきかは、ケースバイケースですので、一概には言えませんが、一般的にはロゴでの商標登録をお勧めすることが多いです。

まず、用語の意味を定義したいと思います。
「ロゴ」という言葉は、人によって受け止める意味合いが異なる場合があるように思われます。ここでは、「文字をかなり特殊な書体で表したもの」という意味合いで「ロゴ」という言葉を使います。ですので、「ロゴマーク」と呼ばれるような図形は含まない意味合いであるとご理解ください。
また、「普通の活字体」とは、文字通り、ごく普通のフォントの文字のことです。商標法的には、「標準文字」での商標登録となります。

商標登録をするコストに制約がなければ、ロゴでの商標登録と普通の活字体での商標登録と2件の商標登録をするのが理想的ともいえます。しかし、実際には、1件の商標登録で済ませたいというご要望も多く頂きます。
このような場合には、ロゴの商標登録と普通の活字体での商標登録のいずれにするか迷われる方もいらっしゃいます。
冒頭述べましたように、ケースバイケースとも言えるので、必ずしもどちらか一方の方が良いとは言い切れませんが、ロゴでの商標登録をお勧めする機会が多いのが現状です。

ロゴの商標登録と普通の活字体の商標登録のいずれかを選択する際に検討しなければならないのは以下の事項です。
・商標登録をする目的
・不使用取消審判

商標登録をする目的は、大きくは次の2つと言えます。
1.他人に同じような商標を使わせないため
2.自分が商標を安全に使用するため

ここでは、上記2.「自分が商標を安全に使用するため」という目的に着目します。(ちなみに、他人に同じような商標を使わせないという上記1.の目的よりも、2.の商標を安全に使用することを重視すべきと私はよく述べております。)
例えば、普通の活字体で文字列を比べた場合には、非類似と考えられる他人のロゴの登録商標があるとします。
このようなケースで、自分が普通の活字体で商標登録したとして、実際には、その文字列をロゴ化して使用すると、前記他人のロゴの登録商標と類似と判断されて当該他人の商標権を侵害してしまう、ということが理論的には起こり得ます。そのため、実際に使用するロゴで商標登録をする方が安全と言えます。これは、ロゴに限ったことではなく、実際に使用する商標を商標登録した方が良いということになります。

もっとも、どのようなケースでもロゴの商標登録が良いという訳ではありません。
例えば、近い将来ロゴを変更する予定があるとか、(ブランド戦略上好ましくないかもしれませんが)複数種類のロゴを使用している場合等は、普通の活字体での商標登録の方が適していると考えられます。
特にロゴの変更予定があるような場合は、上述した不使用取消審判との関係で普通の活字体での商標登録の方が得策かもしれません。
不使用取消審判というのは、平易に言うと、3年以上登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務に使用していないと、何人からかの請求により商標登録を取り消されてしまうという制度です。不使用取消審判での商標の「同一性」は、比較的緩やかに解釈されますが、あるロゴで商標登録をしたけれども、実際に使用しているのは全くイメージの異なるロゴであった場合、不使用取消審判により商標登録を取り消されるリスクを伴います。

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