Q.個人経営の飲食店を営んでいますが、屋号は商標登録するべきですか?

A.個人経営で1つしか店舗がない場合でも、その飲食店の屋号は商標登録をしておいた方が良いです。

”ウチは、まだ1店舗しかないこじんまりとした飲食店なので、屋号を商標登録しておく必要はないのではないか。今後、売上が拡大したり、店舗を増やしたりする際に商標登録をすればよいのではないか。”とお考えになる飲食店のオーナー様も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

飲食店の屋号を商標登録するとなると、商標登録出願をして、特許庁の審査にすんなり通って、10年分の商標登録料を納めると、トータルで約14万円かかります(弊所の場合)。このように、商標登録をするには、そこそこのコストがかかりますので、上述のように1店舗しか持たないオーナー様のようなお考えもわかります。

しかし、日本の商標登録制度は「先願主義」、つまり一番早く特許庁に商標登録出願をした人(会社)が優先されます。基本的には、早くからその商標を使用していても、特許庁にその商標を商標登録出願していないと、同じような商標を他人に商標登録出願され商標登録されてしまうと、その商標を使うことができなくなってしまいます。さらには、商標登録した人から損害賠償を請求されてしまうこともあり得ます。

ですので、今後、そのお店の売上が拡大したり、店舗数が増えた段階で屋号の商標登録を検討しようとする時には、既に同じような商標が他人に商標登録されてしまっているかもしれないということです。先願主義ということを考えるとなるべく早いタイミングで商標登録をしておいた方が良いといえます。(さらに言いますと、その1店舗目の屋号を検討する際に、既に同じような商標が誰かに商標登録されていないか確認(商標調査)をしておくべきです。

一方で、”1店舗のみでこじんまりと経営しているので、仮に他人に同じような商標を商標登録されてしまっても、バレないから問題無い”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
このようなケースですと、その商標登録をした他人の商標権を侵害してしまっている可能性が高く、もし見つかれば、当該商標の使用差止や損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、最近ではネットで商標権を侵害しているのがバレてしまうことも多々あります。
商標権を侵害して屋号の変更を余儀なくされると、看板その他店名が表示されている備品等を全て交換しなければならず、より大きなコストがかかってしまったり、常連さんからは別の店に変わってしまったと勘違いをされたり、お店・会社の信用が低下したりと、大きなロスとなってしまいます。
商標権者の立場からすると、せっかくコストをかけて商標登録をしたので、無断で同じような商標を使用している者を黙って許すことは考えにくいものです。

以上の通り、飲食店の屋号も立派な”商標”ですので、先願主義下ではなるべく早く商標登録をしておいた方が良いということになります。

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