Q.何年も前から問題無く使っている商標を、今さら商標登録する必要はありますか?

A.何年も前から使用している商標であっても、基本的には商標登録をしておいた方が安全です。

「随分前から使ってきた商標で、今まで何も問題は起きなかった。今さら商標登録をする必要はあるのか?」といったご質問をよく伺うことがあります。

その使用してきた商標が、商品やサービスの普通名称であったり、単なる品質表示であるような場合には商標登録の必要はないと考えられます。というよりも、商標登録の要件を満たさないため、基本的には商標登録を受けることができません。

しかし、商標が商品やサービスの普通名称、品質表示などのような一般的なものでない場合は、商標登録をしておいた方がよいと考えられます。
なぜなら、日本の商標登録制度は、「先願主義」という仕組みになっているからです。
先願主義とは、読んで字のごとくですが、先に特許庁に商標登録出願された商標が優先される(つまり、最先の商標が商標登録される)という仕組みです。
ですので、何十年も前から使用してきた商標であっても商標登録をしていなければ、極端な話、今日他人に同じ商標を商標登録出願されて商標登録されてしまうと、以前から使用してきた商標が使えなくなってしまう可能性があるのです。
”商標が使えなくなる”とは、厳密に言いますと、その商標を使用し続けてしまうと、その商標登録をした他人の商標権を侵害してしまうため、商標使用について「差止請求」や「損害賠償請求」をされてしまうという意味です。

もっとも、その以前から使用してきている商標が有名になっていれば「先使用権」が認められ、商標登録をしていなくても継続して、その商標を使用し続けることができる場合があります。
他人に同じような商標を商標登録出願されてしまっても、前から使っている商標には先使用権が認められると勘違いをされている方も結構いらっしゃいます。
この勘違いは、完全な間違いではありませんが、商標法に定められている先使用権が認められるためには幾つかの要件があり、これらの要件を満たしている場合に限り先使用権が認められるのです。単に、他人の商標登録出願より前から使っているということだけでは先使用権は認められません。
先使用権が認められるための重要な要件は、「周知性」の要件です。上述しましたように、その以前から使用している商標が有名になっていないと先使用権は認められないということです。
周知性の要件は、以下の理由から先使用権を得たい場合に大きな障害となります。
・どの程度有名であれば、先使用権が認められるのか曖昧
・商標が有名であることを主張・立証するのが難しい

以上の通り、先使用権が認められるのは中々困難ですし、仮に先使用権が認められても、その後その商標を使用していく場合に幾つかの制約を受ける場合もあります。

このように考えてきますと、何年も前から使用してきた商標であっても、商標登録はしておいた方が良いと考えられるのです。

以上は法律的な観点から商標登録すべきと述べましたが、その他の観点からも商標登録をしておいた方が良いと考えられます。

つまり、その商標は何年も前から使用してきたものなので、その商標には、アナタの会社或いはアナタ自身の”信用”が蓄積されているとも考えられ、経営上重要な資産となっている場合があります。
この場合、その重要な経営資産は商標登録をして保護しておくべきとも考えられます。

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