Q.品質を表しているだけの一般的な名称が商標登録されているのですが、商標登録の要件を満たしているのでしょうか?

A.指定商品・指定役務との関係で商品・役務の品質・質を表しているに過ぎない商標は、商標登録の要件を満たしていませんので、原則として商標登録を受けることができません。
しかし、そのような商標でも商標登録を受けることができる場合があります。
以下に詳しくご説明致します。

1.商標法第3条第2項
商標法第3条は、商標登録の要件を定めています。
その第1項には、商標登録を受けることができない商標が幾つか列挙されています。
第1項第3号では、商品・役務の品質・質を表示するだけの商標は商標登録を受けることができないと規定しています。
ですので、基本的には、ご質問にあるような商標(例えば、商品は「菓子」で、商標が「あずきバー」のようなケース)は商標登録を受けることができません。
しかし、商標法第3条第2項には、例外規定が存在しています。商標法第3条第2項は、商品・役務の品質・質を表示するだけの商標でも有名になっていれば商標登録を受けることができると規定しています。
したがって、商標法第3条第2項の適用を受けることができれば、単なる品質表示であっても商標登録されることがあります。
もっとも、ここでの「有名」は、一般的には「全国的に有名」であることが必要とされていますので、当該規定の適用を受けて商標登録されるためのハードルは高いといえます。
中小企業・個人事業主の方としては、このように一般的と思われる商標でも商標登録されることがあるということはご留意のうえご注意頂くのがよいと思われます。

2.「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」
「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」というのは、上述した商標法第3条第1項第3号の条文の一部です。
これは、商品・役務の品質・質を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」商標は商標登録を受けることができないという趣旨です。
ご注目頂きたいのは、「普通に用いられる方法で表示する」と「のみからなる」という部分です。
「普通に用いられる方法で表示する」となっているので、品質表示であっても特殊なフォントで表示されているような場合は商標登録され得るということです。
また、「のみからなる」なので、例えば、品質表示の前後に全く品質表示とは無関係の言葉を組み合わせれば商標登録され得るということを意味します。

3.本当に「品質表示」といえるか?
例えば、商品が「もち菓子」で商標が「やわもち」の場合、「やわもち」は当該商品の品質表示と言えるでしょうか?
「やわもち」という商標からは、「やわらかいもち菓子」のことを表していると簡単に想起できるから、品質表示ではないかとも思われます。
しかし、「やわ」という文字だけなので、「やわらかい」とまでは言っていません。
ですので、特許庁の審査では、「やわもち」は「やわらかいもち(菓子)」という品質表示ではなく、一種の造語と判断して商標登録を認めると考えられます。
このように、本当に品質表示といえるかどうかというのは意外と判断が難しい場合があります。
この判断を誤ると、他社の商標権を侵害したり、本当は商標登録できる商標を商標登録出願し損ねたりというキケンがありますので慎重に判断されることをお勧め致します。

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