商標法第六十八条の三十八

商標法第六十八条の三十八は、国際登録の取消し又は議定書廃棄後の再出願に係る商標登録についての無効審判の特例を規定しています。
具体的には、当該再出願に係る商標登録についての無効理由は、通常の商標登録についての無効理由に加えて、出願日の遡及効を認めるための要件違反も商標登録の無効理由も含まれることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。 」