商標法第六十八条の三十六

商標法第六十八条の三十六は、前条の規定による商標権、すなわち取消し又は廃棄後の再出願に係る商標権で既に登録料に相当する個別手数料が納付済みの商標権の存続期間の特例を定めています。

第一項

第一項では、前述した商標権の存続期間は、国際登録の日(更新されている場合は直近の更新日)から10年間となることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 」

第二項

第二項では、第一項の規定をうけ、原則的な商標権の存続期間の規定である商標法第十九条の規定の適用を除外しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。 」