商標法第六十八条の二十八

商標法第六十八条の二十八は、国際商標登録出願について補正のできる時期の特例を定めています。
国際商標登録出願についての補正は、国際登録簿に記録する必要がありますが、この記録は手続的に拒絶理由通知に対してなされたものであることが要求されるため、補正の時期的特例を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

2  国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。