商標法第六十八条の十二

商標法第六十八条の十二は、国際商標登録出願についての出願の分割の特例を定めています。
国際商標登録出願は、マドプロの規定に縛られることから、通常の商標登録出願のように出願の分割を行うことはできません。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。 」