商標法第六十八条の五

商標法第六十八条の五は、国際登録の存続期間の更新の申請についての規定です。
本条は、国際登録の存続期間の更新申請を特許庁長官にすることができる旨規定しています。
当たり前過ぎることを定めた規定のようにも思えますが、国際登録の存続期間の更新申請は国際事務局の他に、我が国の特許庁長官に対してもできることを定めている点に意義があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。 」