商標登録すべきかどうかのヒント

毎年10万件以上の商標が日本の特許庁に商標登録出願されています。

相当の数ですが、そもそもなぜ商標登録するんでしょうか?

「商標で訴えられたくない」
「ビジネスが拡大してきたから」
「同業他社が、同じような商標を使っているから」
「周りの人からオモシロイネーミングだねと勧められた」
など、色々な理由で商標登録をされることと思います。

このように色々なキッカケで商標登録をするのだと思いますが...
基本的には、商標登録は、商標上のリスクを回避するために行うものと考えられるので、商標登録をすべきかどうかの判断は1つの基準で決まると思っています。

それは、当該商標に「識別力の有るかどうか」です。

つまり、
識別力が有る商標なら商標登録をする。
識別力が無い商標なら商標登録しない(もっとも、基本的に、識別力の無い商標は商標登録できません)。

商標は、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するための標識です。
「識別力」は、「自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別する力」です。

ですので、商品・サービスの一般的名称や品質表示のような言葉は、誰の商品・サービスか区別できないので「識別力が無い」商標ということになります。
例えば、商品が「菓子」で、商標が「大福」だと、大福はお菓子の一般的な名称なので、どの会社の商品か区別つきない、即ち、商品「菓子」について商標「大福」は識別力が無い。
識別力の無い商標というのは、原則として商標登録できません。
商標登録できない、このような商標は出願をしないという判断になります。
ここで、自分が商標登録出願をしても商標登録されないということだけではなくて、
他人が出願しても商標登録されることがないから安心な商標と考えることができる点にご留意ください。

それでは、「識別力の有る商標」とは?
「識別力の無い商標」の反対です。
例えば、商品・サービスと無関係の言葉や、商品・サービスの内容を暗示するに過ぎないような言葉等は、識別力が有るといえます。
また、図形商標の多くは識別力が有ると考えられます。
例えば、商品が「菓子」で、商標が「ラブラドール」の場合。
ラブラドールは、菓子とは無関係の言葉なので識別力が有りますから、その他の商標登録の要件を満たせば商標登録されます。

識別力の有る商標の場合、アナタが商標登録をしなかったら、同じような商標を誰かが登録してしまうかもしれない。
もし、他人に自分が使っているのと同じような商標を商標登録されてしまうと、自分がこれまで使ってきた商標が使えなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるので、識別力の有る商標は、商標登録しておくべき、という判断になります。

もっとも識別力が有るか否かの判断は難しいものがありますので、もし迷ったら、ご相談ください。

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