商標法第六十五条の四

商標法第六十五条の四は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があった場合の特許庁審査官の対応について規定しています。

第一項

第一項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の場合の拒絶理由を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二  その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。 」

第二項

第二項は、審査官は、第一項の拒絶理由を発見しない場合、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について、更新登録の査定をしなければなりません。
具体的な条文は以下の通りです。

「審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 」