商標法第五十九条

商標法第五十九条は、再審により回復した商標権の効力の制限に関する規定です。
再審により回復した商標権については、一旦は、登録異議申立てや審判により、取り消し或いは無効とされたものですので、これが再審によって回復するとなると不意打ち””となってしまう場合があります。
そのため、本条に定める場合には、再審によって回復した商標権は、その効力が制限されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一  当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
二  当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為 」