商標法第四十三条の八

商標法第四十三条の八は、登録異議申立てにおける審理についての証拠調べ及び証拠保全について規定しています。
特許法や民事訴訟法の規定が数多く準用されています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 」