商標法第四十一条

商標法第四十一条は、商標登録の登録料の納付期限を定めています。
登録料の納付期限などの期限については、国際条約との関係もあり、以前と比べると期限を徒過してしまっても手続を行える機会が増えています。ある意味、ユーザーフレンドリーになってきているとも言えます。

第一項

第一項では、商標権の更新申請の際の登録料以外の登録料、即ち、最初の商標登録の登録料の納付期限を定めています。
具体的には、商標登録すべき査定又は審決の謄本送達日から30日以内です。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 」

第二項

第二項では、第一項の納付期限を30日以内に限って延長できることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。 」

第三項

第三項では、第一項の納付期限(第二項で延長された場合は延長後の期限)内に納付することができないときは、その期限後でも、所定の期間内に限り所定の手続により登録料を納付することができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。 」

第四項

第四項では、登録料を納付すべき者の責めに帰することができない理由があるときは、第三項の期間を経過した後でもさらに登録料を納付することができることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。 」

第五項

第五項は、商標権の存続期間の更新登録申請の際の登録料の納付期限を定めています。
具体的には、更新登録申請と同時に登録料を納付する必要があります。更新登録申請の際の登録料納付期限は一見厳しいように見えますが、更新登録申請ができる期間は比較的長いことから、特に問題がないと考えられます。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。 」