商標法第三十一条の二

商標法第三十一条の二は、団体商標及び地域団体商標を有する団体の構成員の権利について定めています。
団体商標及び地域団体商標は、本来、その団体自らではなく、その構成員に使用させるための商標ですので、構成員は団体商標及び地域団体商標を使用することができます。

第一項

第一項では、団体構成員の基本的な権利の内容を定めています。すなわち、構成員は、団体商標及び地域団体商標を使用することができる旨を定めています。
しかし、あらゆる場合に自由に使用できるとは限らず、例えば、一定の品質基準に満たない商品には使用できない等、「当該法人又は当該組合等の定めるところにより」という制限が設けられております。
また、団体商標に専用使用権が設定された場合も構成員の権利は制約を受けます。
具体的な条文は以下の通りです。

「団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 」

第二項

第二項では、第一項に定める団体構成員の団体商標又は地域団体商標を使用する権利は、移転することができないことを定めています。
これは、団体商標及び地域団体商標を使用する権利は、その構成員の身分と結びついているのであって、これを切り離して商標の使用権だけを移転するのは不適切と考えられるためです。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項本文の権利は、移転することができない。 」

第三項

第三項では、団体商標及び地域団体商標に係る団体構成員の権利について、商標法の一部の規定の適用については通常使用権とみなすことを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。」

第四項

第四項では、商標法第三十三条の無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(中用権)の適用について、団体構成員及び地域団体構成員を、登録をした通常使用権者と同等に扱うものとして中用権を認めることとしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。 」