商標法第二十八条の二

商標法第二十八条の二は、特許庁における商標権の効力についての鑑定についての規定です。

第一項

第一項では、特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があったときは、三名の審判官に鑑定をさせなければならないことを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。」

第二項

第二項は、特許法の準用規定になりますが、審判の合議制、審判官、審判長に関する規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。」