商標のことをご存知ない事業者の方はたくさんいらっしゃいます。
商標の仕事をしていると、クライアント様の商品パッケージやチラシなどを目にすることもあります。
自分の仕事と直接関係がない広告なども見る機会があります。
そんなパッケージ・チラシ・広告などを見ていると、
商標よりも、
「景品表示法」
のことを知らないであろう方はもっと多いだろうな、と思ってしまいます。
先日、景品表示法が規制する不当表示を行った事業者に、売上の3%の課徴金を科す制度が来年4月から導入されることが報道されていました。
ちなみに、対象となる不当表示は、
「優良誤認」・・・商品・サービスが実際よりも著しくよりも良いと思わせるような表示
「有利誤認」・・・商品・サービスが実際よりも著しく安いと思わせるような表示
です。
たまに、マーケティング的な本を読んでいると、「売れるコピー」などと題して、結構あやうい表示を推奨しているものも見受けられますが...
大丈夫なのか?
表示をキビしくチェックする企業にいたことがあるので、気になってしまいます。