セミナー講師の商標登録

先生業や士業のコンサルタント、Web集客コンサルタントの方などが定番的におっしゃっている方程式

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皆さんもご存知かと。

あとは、見込み客に「刺さる」オリジナルの肩書を付ける。

「○○コンサルタント」「△△アドバイザー」「□□プロデューサー」「××スペシャリスト」・・・

弁理士的に気になるのは、その肩書、商標登録しなくて大丈夫なのか?

ちなみに、商標登録するために出願という手続を行いますが、これは、願書を特許庁に提出することにより行います。

願書には、商標と、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかも記載します。

商品・サービスは45通りの「区分」というものに区分けされています。

「第1類」から「第45類」まであります。

先生業など「教える」サービスの場合は「第41類」で登録するのがよいですね。
「セミナー」を開催するサービスも、ちょうど同じ「第41類」ですので、こちらも押さえましょう。

「人事・組織や経営コンサル」もされる場合は「第35類」も登録します。

先生業の商標登録はこんな具合に行います。

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