2つの商標は似ているのか

「商標の類否」という問題があります。
要は、2つの商標が似てるかどうかって問題なんですが。

これ、とても難しいテーマなんで簡単にお伝えします。

まず、どういう場面で類否が問題になるか。

①商標を出願した場合に、先に出願された他人の商標で同一又は類似のものがあると、自分の商標は登録されない。
②他人の登録商標と同一又は類似の商標を使ってしまうと、その他人の商標権を侵害することになってしまう。

いずれも重要な場面ですね。

商標が同一かどうかは簡単にわかりますが、似てるかどうかは結構判断が難しいのです。

なお、以前お伝えしましたが、前提として、商標だけでなく、両者の商品・サービスも同一か類似の場合に問題になります、基本的に。

「基本的に」の意味は、相手の商標が有名だと、商品・サービスが非類似でも問題になる場合があるということです。

で、類否に話を戻します。

どうやって似てるかを判断するか?

1)見ため(業界用語では「外観」) 例:「ライオン」と「テイオン」
2)呼び方(業界用語では「称呼」) 例:「ロイヤル」と「ローヤル」
3)意味合い(業界用語では「観念」)例:「青い鳥」と「ブルーバード」

取引の実情等を総合的に判断する、こととなっています。

実際の特許庁の審査の傾向からすると、「称呼」を一番重視しているように思います。

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