かなり重要です! 「識別力」とは?

イキナリですが、商標では「識別力」(シキベツリョク)というものが非常に重要です。

識別力とは、簡単に申しますと、「ある商標を自社商品・サービスに使ったときに、その商標が自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別する力」という具合になります。
以前、商標は自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別するものということをお伝えしましたように、商標にとってこの「区別」することに大きな意義があるため識別力が有るのか無いのかが非常に重要になってくるのです。

識別力が無い商標は、自社商品・サービスと他社商品・サービスを区別できない、つまり商標の根幹をなす働きができないので、特許庁はそのような識別力の無い商標については商標登録をしないこととしています。

「識別力のある商標」は商標登録される可能性がある(先に出願された他人の商標と類似でない等、他の要件もみたせば。)が、「識別力のない商標」は商標登録されない、つまり識別力の有無が商標登録可能性に与える影響が大きいということです。

では、識別力が無い商標とはどういうものか?
1.取扱商品・提供するサービスの普通名称を普通に表示しただけの商標
2.取扱商品・提供するサービスによく使われている名称の商標
3.取扱商品・提供するサービスの産地、販売地、品質、原材料、価格などを普通に表示しただけの商標
4.ありふれた苗字を普通に表示しただけの商標
5.ただの「○」や「△」などのように極めて簡単でありふれた商標

例外として、上の3.~5.の商標でも全国的に有名な商標は登録される場合があります。

また、逆の見方をすれば上の1.~5.に該当しない商標は登録の可能性があるということになります。

ちなみに、上の「普通に表示しただけ」とは、「ありふれた書体で表示されているだけ」とお考えください。書体がありふれてなく、文字が図案化されていたりする場合などは、商標登録される可能性があります。

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