日本の商標制度は”早い者勝ち”ルールが採用されています。
つまり、同一又は類似の商品・サービスに使う、同一又は類似の商標が複数出願された場合、最初に出願をした人が登録を受けることができます。
これを気取って言うと「先願主義」という言い方。
ここで、早いか遅いかは「日」を単位にして決めます。
なので、2015年3月4日にある商標を出願した人がいて、同様の商標を別の人が2015年3月5日に出願したとすると、3月4日に出願した人の商標が登録されて、3月5日に出願した人の商標は登録されません。当たり前ですね。
では、2015年3月5日に、同一又は類似の商品・サービスに使う、同一又は類似の商標が複数出願された場合はどうなるか?
一方が午前、他方が午後だと? ⇒前述のように「日」を単位にして決めるので同時の扱いです。
(ちなみに、こっちが午前10時15分の出願で、あっちが午後1時40分の出願で、とか何時に出願されたかで先後を決めるのが面倒臭いから時間で決めるのはやめたそうです。)
この場合、まずは同時に出願した人たちが「話し合い」で誰の商標が登録されるべきかを決めます。
で、話し合いで決まらなかったら・・・
そうなんです。なんとくじで決めるんです。
商標法第8条第5項「~特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。」