こどもの日だから、こども向け知的財産講座

今日は「こどもの日」ということで、子供でもわかる知的財産の説明をご紹介します。

「はっぴょん通信」なるものがあります。
これをご存じの方はまずいらっしゃらないと思います。

日本弁理士会が配布している資料なんです。
子供たちにも知的財産のことを知ってもらうため、或いは教育関係者が知的財産教育を行う際の支援等を目的に配布されるものです。

ちなみに、「はっぴょん」は日本弁理士会のマスコットキャラクター...

で、「はっぴょん通信 Vol.16」には、各知的財産についてわかりやすく説明がされているので、ご紹介します。

特許・・・新しく考えだしたアイデアを守る。レベルの高い「発明」を保護して生活を豊かにする。
発明は科学技術を進歩させる。発明の保護及び利用を図ることにより、発明が奨励され、産業が発達する。

実用新案・・・「かたち」「組み合わせ」などのアイデアを守る。くらしに役立つアイデアなど、小さな「発明」も登録できる。
考案(小発明)も科学技術を進歩させる。考案の保護及び利用を図ることにより、考案が奨励され、産業が発達する。

意匠・・・「車」「洋服」「かばん」など、色々な「もの」のデザインを守る。
意匠は購買意欲を促す。意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作が奨励され、産業が発達する。

商標・・・商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を守る。
商標は他の商品を区別し、商品の出所を表示し、品質を保証する。商標を保護することにより、商標使用者の信用と、流通秩序が維持されて産業が発達し、需要者の利益が保護される。

著作物・・・文化の発展を実現させるために、文学、美術、音楽などの表現を守る。

「はっぴょん通信」には以上のような説明がされています。

ちなみに、知的財産の中でも、特許、実用新案、意匠及び商標は、「工業所有権」とか「産業財産権」などと呼ばれていたり、呼ばれることがありますが、「産業の発達に寄与する」ことを目的とする制度です。

一方、知的財産のうち著作権は、「文化の発展に寄与する」ことを目的とする制度です。

ですので、同じ知的財産というくくりのなかでも、特許、実用新案、意匠及び商標と、著作物とは、法律の目的が異なるため、少し性質が異なる制度といえます。

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