敬老の日と商標登録

今日は「敬老の日」ですね。

「敬老の日と商標登録」という意味不明? 強引? な本日のブログ。

実は、そんなに的外れではありません(と勝手に思っています)。

商標登録第2534556号「敬老」(第30類:菓子、パン) という登録商標があります。

「敬老」なんて商標登録されるのか?! 
と思われる方も多いかもしれませんね。

「敬老」は「老人をうやまうこと」という意味です。

これは、「菓子」や「パン」の一般的な名称でもなければ、品質を表すようなことばでもありません。

なので、「敬老」は商標登録されるのです。


商願2015-43704「敬老の日」(第33類:日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒) という商標が出願されています。

この商標は今年の5月に出願されたもので、まだ結論は出ていないと思われますが、「拒絶理由通知書」(出願された商標は登録すべきでないと特許庁が通知してくる文書)が出願人に送られています。

敬老の日には、おじいさんやおばあさんに、お酒をプレゼントすることもよく行われています。

なので、「敬老の日」という商標を、お酒類に使っても、どの事業者の酒類か区別できない(つまり商標の働きをしない)から商標登録すべきでない、という特許庁の判断なのだと思われます。

「敬老」と「敬老の日」とでは考え方が変わってきます(もちろん、商品・サービスの違いも考慮すべきですが)。


ちなみに、商標登録第5648416号「秋分」(第30類:菓子及びパン) なんて登録商標もあります。

なにげなく日常的に使っていることばも商標登録されている可能性がありますので、ご注意ください。

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