3区分で商標登録出願し、そのまま商標登録査定のケース

指定商品・指定役務の区分の数が3つで、拒絶理由通知(出願した商標に登録すべきでない理由があるとの特許庁からの通知)を受けないで商標登録される場合の料金をお示しします。以下の金額に別途消費税、源泉税の処理を行います。


  • 特許庁手数料 (特許庁費用)       29,200円(3,400+8,600×3)
  • 出願手数料  (弊所費用)        90,000円(30,000+20,000×3)
  • 登録料10年分(特許庁費用)       84,600円(28,200×3)
  • 成功報酬   (弊所費用)        50,000円
  • 合計                  253,800円

 

商標登録出願のご依頼

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