指定商品・指定役務

商標を出願するときに、その商標をどのような商品に使うのか、どのようなサービスを提供するときに使うのかを願書に指定商品・指定役務として記載します。
出願した商標が登録されると、その商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占的に使用することができます。
また、第三者は、登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用することが禁止されます。